鴨川市議会 2021-02-01 令和 3年第 1回定例会−02月01日-01号
和解の相手方は専決処分書の記載のとおりでございます。 また、事故原因は、公用車運転手の安全確認の不足によるものであり、当事者の車両も停車中であったことから、過失割合を市が100%とし、市が相手方に対し10万9,087円を支払うことで和解したものでございます。なお、この損害賠償金については、市が加入している全国市有物件災害共済会から支払われるものでございます。
和解の相手方は専決処分書の記載のとおりでございます。 また、事故原因は、公用車運転手の安全確認の不足によるものであり、当事者の車両も停車中であったことから、過失割合を市が100%とし、市が相手方に対し10万9,087円を支払うことで和解したものでございます。なお、この損害賠償金については、市が加入している全国市有物件災害共済会から支払われるものでございます。
令和2年12月23日に、解決金を190万円とするなど、専決処分書別紙にあります和解の内容のとおり、原告と合意に至ったことから、本件について、専決処分し、同月24日に裁判所において、書記官の立会いの下、和解が成立したものでございます。 以上、専決処分の報告といたします。
まず、事故の概要ですが、令和2年8月9日午後4時頃、鴨川市竹平709番地の市道打口上久保田線において、専決処分書の記載の相手方所有の普通自動車が走行中、同市道のコンクリート舗装の継ぎ目に生じた隆起箇所に接触し、同車両の底部を損傷させたもので、損害額は2万1,725円でございます。
2ページの専決処分書をご覧ください。事案の概要でございますが、相手方は平 成26年11月から平成30年4月まで、教育委員会の臨時職員として雇用されて おりましたが、令和2年6月16日に相手方より雇用保険の加入漏れ期間があり、 遡及加入してほしい旨の申出がございました。
恐れ入りますが、専決処分書並びに議案説明資料の74ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、報告第11号でございますが、今回の専決処分の報告は、市有車両の物損事故に伴います損害賠償額の決定及び和解につきまして、令和2年8月6日付で専決処分をさせていただいた報告でございます。
地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分書の写しを添えて報告いたします。 なお、3件の賠償金につきましては、全て市で加入している総合賠償補償保険において対応いたしました。 次に、報告第4号についてご説明申し上げます。 本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率についてであります。
恐れ入りますが、議案書巻末ページにあります、報告第6号に係る専決第8号の専決処分書、並びに議案説明資料80ページをお開き願います。 今般の専決処分の報告は、市有車両の物損事故に伴います、損害賠償の額の決定及び和解につきまして、令和2年5月29日付で専決処分をさせていただいた報告でございます。 それでは、議案説明資料の80ページ、2の内容をごらんください。
2ページの専決処分書をご覧ください。 事案の概要でございますが、平成29年4月11日、町の臨時職員として任用さ れていた相手方が、勤務中に転倒し、左下肢骨骨折による身体障害を負う事件が発 生いたしました。この事件について、相手方から町に平成30年11月14日付で −2− 400万円余りの町の仕事上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求がされまし た。
専決処分書に戻っていただきたいと存じます。 附則第1条で、施行期日については、令和2年4月1日からとし、附則第2条では、経過措置として令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。 以上、雑駁ではございますが、報告第6号 専決処分した事件の報告についての説明とさせていただきます。
恐れ入りますが、専決処分書並びに議案説明資料の7ページをお開き願います。今般の専決処分の報告は、令和元年9月に発生した台風第15号の強風による自家用車両の損傷に伴う損害賠償の額の決定及び和解に係るもので、相手方との和解が成立したことから、報告第1号及び報告第2号ともに、令和2年1月9日付けにて専決処分をさせていただいたものでございます。
その車両に関する保険はその翌年度以降、契約の保険料が上がるということなんですけども、村の場合は損害が発生しないということで、ちょっと村の職員数に比して事故の件数が非常に多いのが実情で、これらの事故の当事者というのは村ということになってしまうんですが、例えば専決処分した専決処分書に、事故の当事者である運転者の氏名を加えるとか、やっぱりそういったことの意識改革につながるようなことを考えませんと。
2ページの専決処分書をご覧ください。 事案の概要でございますが、令和元年7月1日、職員の運転する町所有の車両が 国道356号を走行中、香取市大倉地先において香取土木事務所の管理物に衝突し、 破損させる事故が発生しました。町といたしましては、次の3ページの和解条項の 内容で令和元年9月4日に専決処分をいたしました。
地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分書の写しを添えて報告いたします。 以上、議案第1号から議案第18号まで及び報告第1号について、ご説明させていただきました。なお、議案第1号及び議案第2号並びに議案第16号及び議案第18号につきましては、それぞれ担当課長から補足の説明をさせますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 以上でございます。
2ページの専決処分書をご覧ください。 事案の概要でございますが、平成31年3月2日、町所有の外出支援バスが東庄 町神田の神田区公民館において、旋回中に誤って公民館のひさしに接触し、建物の ひさしと車両後部、左上を損傷するという事故が発生いたしました。町といたしま しては、記載の和解条項の内容で令和元年6月21日に専決処分をいたしました。
恐れ入りますが、専決処分書並びに議案説明書の82ページをごらんいただきたいと思います。 まず、報告第5号でございますが、今回の専決処分の報告は市有車両の物損事故に伴います損害賠償額の決定及び和解につきまして、平成31年3月28日付で専決処分をさせていただいた報告でございます。
損害賠償及び和解の相手方は、専決処分書に記載のとおりでございます。 損害賠償額は、市有車両は左側ヘッドライト、ウインカー、バンパー、及び車両左側全部損傷等として60万5,340円、相手方車両は、右側ヘッドライト、ウインカー、バンパー、ラジエーターなど、車両右側全部の損傷等として95万1,430円となります。
専決処分書とかには、個人名そのまま載っかってると思う。あと、決裁伺いのかがみも恐らく個人名そのまま全部載っかってると思う。 ◆長谷川大 委員 被害者の側か。 ○委員長(日色健人) そうそうそう。 ◆長谷川大 委員 とかっていうのか。 ○委員長(日色健人) 裁判関係の被告のほうか、だったり、示談の相手だったりはそのまま全部載ってると思う。
専決処分書、並びに議案説明資料の94ページをお開きください。 今回の専決処分の報告は、平成29年10月23日の台風21号の強風による自家用車の損傷に伴う損害賠償額の決定及び和解につきまして、平成30年4月13日に専決処分をさせていただいた報告でございます。 まず、損害賠償及び和解の相手方ですけれども、専決処分書に記載のとおりです。
地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分書の写しを添えて報告いたします。 次に、報告第2号についてご説明申し上げます。 本報告は、継続費繰越計算書についてであります。 いすみ市継続費の平成29年度年割額に係る歳出予算のうち、支出の終わらなかったものにつきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により逓次繰越をしたので報告するものであります。
それで、平成24年8月、損害賠償専決処分書、ありますね。これについての損害賠償、事故概要、平成24年6月22日、市内の道路において路面の陥没箇所が冠水により確認できず、車両の左側車輪が落輪し、フロントバー、バンパー、左前部タイヤ及びディスクホイール等を破損したという内容であります。この件とほぼ同じですね。今、大角で起きた事故、これ処分の内容は瑕疵責任、市でどのくらいでしたか。